2022/03/19 お知らせ ※重要 『石綿の有無の事前調査結果の報告』が元請事業者の『義務』になります。 2022年4月1日より石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正に伴い 石綿の有無の事前調査結果の報告』が元請事業者の『義務』になります。 リフォーム会社が対象になる工事は『請負金額が税込100万以上』の改修工事が報告が義務になります。 弊社として、概要をまとめてお客様にご説明させて頂きます。 下記は厚生労働省の書類となります。 お知らせの記事一覧 ブログTOP